相続のギモン~どっちの遺言書が有効?~

こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!

こんにちは、わみちゃんは
相続に関心があるのね。

関心があるというか、知らないと困る人がいるんです~

困る人が…それは大変ね、
どうしたの?

Sさん(仮名・65歳)が亡くなって、通夜振舞いの席で、
思いもよらない争いが起こったらしくて…

あら…

Sさんの長男の嫁が「お父さんの遺言です」と言って、「孫に全財産を相続させる」
と書かれた公正証書遺言を持ってきたんですって。

あらあら!

ところが、Sさんの妻も「妻に全ての財産を相続させる」というSさんの自筆の遺言書を
持っていたんです。そこで長男の嫁は、「公正証書の方が正式の遺言書なんだから、
遺産は孫のもの」と言って譲らないらしいの…

それは大変よね…

一方、妻は「私の遺言書のほうが最近書かれたものだから、こっちの方が有効よ」と
こちらも譲らないんだそうで…つくはさん、どうしたらいいでしょうか?

そのようなケースの場合は、原則として、日付の新しい遺言書が有効ね。

そうなんですか?!

遺言書には、自筆証書、公正証書などの種類があるけど、種類と有効性は
関係ないの。だから、Sさんの場合、日付が新しい妻の遺言書が有効になると
考えられるわね。

なるほど~!Sさんの奥さんに伝えておきます!
ありがとうございます、つくはさん!

いえいえ…ではまたね。

はいっ!

わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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