相続のギモン~「私のもの」と思っていたへそくりに税金がかかった場合~
こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!
こんにちは~
つくはさん、相談いいですか~?
いいわよ。今回はどんな相談かしら?
Wさん(仮名・64歳)には、夫の給料を長年やりくりしてためた、へそくりが
300万円ほどあります。
すごいわね~
Wさんは夫からもらったつもりで、300万円を自分の口座で管理していました。
ふむふむ、それで?
そのうち、夫婦で海外旅行にでも行こうと思っていましたが、夫が体調を崩しがちになって、
そのまま亡くなってしまい、結局へそくりを使う機会は訪れませんでした。
あら…
その後、相続税の申告、納税も済ませたのですが、後日、税務調査で
へそくりの分の申告漏れを指摘されました。
大変じゃない!
しかも、納税が遅れた分、延滞税も付くと言われたそうです。
どうしたらいいでしょうか?
専業主婦のへそくりは、名義預金とされて、相続税の
課税対象になる可能性があるわね。
そうなんですか?!
夫の収入を別口座に移したり、手元に分けて保管したりしたに過ぎないと
考えられるためよ。
う~ん…
夫が贈与した認識があれば300万円はWさんの財産になるけれど、このケースだと
贈与かどうか客観的な判断が難しいところがあるわね。こういう場合は、贈与契約書
を作っておくことをおすすめするわ!
さすがです!ありがとうございました~
わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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