相続のギモン~「私のもの」と思っていたへそくりに税金がかかった場合~

こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!

こんにちは~

つくはさん、相談いいですか~?

いいわよ。今回はどんな相談かしら?

Wさん(仮名・64歳)には、夫の給料を長年やりくりしてためた、へそくりが
300万円ほどあります。

すごいわね~

Wさんは夫からもらったつもりで、300万円を自分の口座で管理していました。

ふむふむ、それで?

そのうち、夫婦で海外旅行にでも行こうと思っていましたが、夫が体調を崩しがちになって、
そのまま亡くなってしまい、結局へそくりを使う機会は訪れませんでした。

あら…

その後、相続税の申告、納税も済ませたのですが、後日、税務調査で
へそくりの分の申告漏れを指摘されました。

大変じゃない!

しかも、納税が遅れた分、延滞税も付くと言われたそうです。
どうしたらいいでしょうか?

専業主婦のへそくりは、名義預金とされて、相続税の
課税対象になる可能性があるわね。

そうなんですか?!

夫の収入を別口座に移したり、手元に分けて保管したりしたに過ぎないと
考えられるためよ。

う~ん…

夫が贈与した認識があれば300万円はWさんの財産になるけれど、このケースだと
贈与かどうか客観的な判断が難しいところがあるわね。こういう場合は、贈与契約書
を作っておくことをおすすめするわ!

さすがです!ありがとうございました~

わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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