相続のギモン~相続人の兄が相続税を滞納。なぜか自分に督促状が届いた場合~

こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!

こんにちは~

つくはさん、相談いいですか~?

いいわよ。今回はどんな相談かしら?

Tさん(仮名・49歳)は3人兄弟です。父親が亡くなった際、Tさんと弟は、それぞれ
預貯金を相続し、兄は実家の土地と家を相続しました。相続税の申告が必要なので、
Tさんはいつも抜けているところがある弟に注意して相続させ、Tさん自身も期限内に
納税しました。

うんうん、それで?

ところが、数年経って税務署から「連帯納付義務の通知」が届きました。

あら…

「自分は納税しています」と、あわてて税務署に問い合わせをしたところ、
実は兄が納付を怠っていたことがわかりました。Tさんは、兄の分まで払わなければ
ならないのでしょうか?

なるほど…これはちょっと難しいわね

そこをなんとか、お願いします!

相続税は、その総額を相続人が連帯して納める必要があるわ。
なので、Tさんと弟には、兄の分まで納付する義務があるわね。

え~!そうなんですか~!

でも、代わりに納付した分を兄に対して求償はできるわ。
また、すぐに納税できないときは、延納申請をしておくといいわね。

なるほど~

延納が許可された相続税額については、連帯納付義務が
ないとされるわ。

ありがとうございました~!

わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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