相続のギモン~相続人の1人が遺産を使い込んだ場合~

こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!

こんにちは~

つくはさん、相談いいですか~?

いいわよ。今回はどんな相談かしら?

Kさん(仮名・61歳)は3人兄弟の末っ子で、兄(長男)と姉(長女)がいます。
長男は父親が亡くなった後、年老いた母親と同居して介護に努めていました。
日々の支払いをするため、母親の通帳は長男が管理しています。

そうなの…

しかし、母親が亡くなったとたんに、母親の銀行口座からどんどん
お金を引き出し、使い込んでいたのです。

なんですって?!

「もともと残高は、ほとんどなかった」と長男はうそぶきますが、
他の相続人が銀行に照会したところ、母親が亡くなった時点で
900万円残っていたことがわかっています。

ひどいわね…

「今、残っている遺産を公平に分けよう」と長男は言いますが、
とうていKさんは納得できません。どうしたらいいでしょうか?

この場合、使い込んだ遺産も、もとの遺産に組み戻し、遺産分割の対象とするわ。

そうなんですか~!

長男は、すでに遺産をもらっている状態となるので、これ以上遺産はもらえないどころか
使い込んだ金額が大きいので、他の相続人が本来得るべき遺産額となるように返金しなくては
ならないわね。

なるほど~

使い込んだ遺産を遺産分割にするには、全相続人の同意が必要だったけど、
法改正により使い込みをしていない相続人全員が同意すれば良いことになったのよ。

さすがです!ありがとうございました~!

わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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