相続のギモン~孫のために贈与した財産が使い込まれた場合~
こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!
こんにちは~
つくはさん、相談いいですか~?
いいわよ。今回はどんな相談かしら?
Sさん(仮名・67歳)は、孫の教育資金にしてあげたいと思い、娘に
財産を贈与しました。孫はまだ幼いので、娘に財産の管理を頼むしか
ありませんでした。
そうなの…
娘には、しっかりと「孫の教育資金として使うように」と伝え、
贈与契約書にもその旨をしっかりと記載しました。
ふむふむ、それで?
しかし、娘は旅行や生活費に相当な額を使い込んでいたようです。
あるとき、通帳を見せてもらったところ、贈与した金額は、ほとんど
残っていませんでした。贈与を解消して、お金を返してもらうことは
できるのでしょうか?
わかったわ…
お願いします!つくはさん!
贈与を解消できる可能性はあるわね。解消した場合、最初から契約が
なかったことになるので、「贈与したお金を返して」と主張することが
できるわね。
そうなんですか!
しかし、実際には、ない袖は振れないもの。
贈与する際に「教育資金の一括贈与」の活用を
検討してみたらいいわよ。
なるほど、そうなんですね…
教育目的に使用した領収書と引き換えに預金をおろすのが
一般的だから、使い込みの防止にもなるわね。
さすがです!ありがとうございました~
わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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