相続のギモン~ペットに遺産を残すことはできる?~
こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!
こんにちは~
つくはさん、相談いいですか~?
いいわよ。今回はどんな相談かしら?
Tさん(仮名・71歳)には身寄りがなく、ペットの猫たちが唯一の家族です。
Tさんは、若いころ事業で成功してつくった資産があるので、老後のお金は
心配ありません。
ふむふむ、それで?
しかし、自分が死んだら猫たちがどうなるのか、それだけが
Tさんは心配です。
なるほど…
自分の死後、猫たちが路頭に迷わないように、財産はすべて猫たちに
残してやりたいと考えていますが、銀行にかけ合っても、猫名義の通帳は
作れませんでした。
あら…
Tさんは、猫たちに、どうにかして財産を残すことはできないのでしょうか?
現在の法律では、ペットに対して贈与することはできないわ。
そうですか…
でも、負担付き贈与といって、財産を贈与する代わりに一定の義務を
果たしてもらう方法があるので、活用を検討してみるといいわよ。
それはいいですね!
たとえば、知人や親戚などに財産を遺贈する場合、「その代わりに
責任をもって猫たちを育ててほしい」という義務を付けることが
できるわ。
さすがです!ありがとうございました~
わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
ホームページでも、やさしい解説をしていただけませんか?
また、自分で試算してみたい人もいると思うんですよね。
セルフチェックできる試算アプリのご紹介をお願いいたします。
無料試算アプリ! 良いですね。
私もプロの税理士として活用したいです。
準備済ですので、是非ご活用ください。
税金や関係する事項の留意点・試算アプリを、各回テーマごとにまとめたブログを無料公開しております。
セルフチェックしたい方は是非ご活用ください!
「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、直接、ご相談(*)も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
(*)確定申告の「受付」・「料金」・「ご予約」に関するご相談(=カジュアル面談)は、30分間無料のWEB面談をご利用いただけます。なお、本題となる「税務相談」そのものは、有料となりますのでご留意ください。
各種税制に関する具体的なご相談サービス一覧
当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、各種の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!
具体的なサービスはこちらに記載しています。
お問い合わせ
お問い合わせやご希望につきましては、以下の「お問い合わせフォーム」より送信ください。
「フォーム」に必要事項を入力頂き、規約に承諾・同意の「チェックマーク」の上、「送信」ボタンを押すことで、「あすも」までメッセージが届きます。
24時間・365日、いつでも受付しております。
営業日の営業時間帯(9:00~17:00)に、連絡差し上げます。