相続のギモン~ペットに遺産を残すことはできる?~

こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!

こんにちは~

つくはさん、相談いいですか~?

いいわよ。今回はどんな相談かしら?

Tさん(仮名・71歳)には身寄りがなく、ペットの猫たちが唯一の家族です。
Tさんは、若いころ事業で成功してつくった資産があるので、老後のお金は
心配ありません。

ふむふむ、それで?

しかし、自分が死んだら猫たちがどうなるのか、それだけが
Tさんは心配です。

なるほど…

自分の死後、猫たちが路頭に迷わないように、財産はすべて猫たちに
残してやりたいと考えていますが、銀行にかけ合っても、猫名義の通帳は
作れませんでした。

あら…

Tさんは、猫たちに、どうにかして財産を残すことはできないのでしょうか?

現在の法律では、ペットに対して贈与することはできないわ。

そうですか…

でも、負担付き贈与といって、財産を贈与する代わりに一定の義務を
果たしてもらう方法があるので、活用を検討してみるといいわよ。

それはいいですね!

たとえば、知人や親戚などに財産を遺贈する場合、「その代わりに
責任をもって猫たちを育ててほしい」という義務を付けることが
できるわ。

さすがです!ありがとうございました~

わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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