相続のギモン~義父母の介護に尽力したらその遺産がもらえる?~
こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!
こんにちは~
つくはさん、相談いいですか~?
いいわよ。今回はどんな相談かしら?
Yさん(仮名・43歳)は、長男の嫁として義父母の介護に努めてきました。
数年前に夫の父親が亡くなったときには、誰よりもがんばったのに少しも
遺産をもらえず、やりきれない思いをしました。
大変ね…
義父母等の介護については、配偶者がもらう遺産で配慮してもらうくらい
しか、金銭的に報われる方法がなかったからです。
あら…
ところが、最近うわさで、介護に尽力した親族は相続人ではなくても
遺産がもらえるということを聞きました。
この先、夫の母親が亡くなったときには、いくらかの遺産を分けてもらいたい
と考えていますが、夫の兄弟たちが反対しそうで心配なのですがどうしたらいいでしょうか?
なるほど…これはちょっと難しいわね
そこをなんとか、お願いします!
今度の改正で、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の介護等を
行った場合には、相続人に対して金銭的な請求をすることができるように
なるわ。
そうなんですか~!
ただし、請求する相手は被相続人ではなく、相続人よ。
直接、遺産をもらえるわけではないので、注意することね。
う~ん、そうですか…
つまり、相続と違って、請求権を行使しなければ、
もらえるものも、もらえないということよ!
なるほど~!ありがとうございました!
わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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