相続のギモン~節税しようと孫のためにためた貯金に税金がかかるの?~
こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!
こんにちは~
つくはさん、相談いいですか~?
いいわよ。今回はどんな相談かしら?
Eさん(仮名・60歳)は、会社員だったころに付き合いで買った株式を売却したところ、
現金資産が増えました。
あら!
現金をたくさん持っていると相続税は高いという話を聞いたので、
「それなら、あらかじめ孫にお金をあげて、自分の財産を減らしておこう」
と考えました。
ふむふむ、それで?
孫2人の名義で、それぞれ預金通帳を作り、親たちが勝手に使えないように
通帳も印鑑もEさんが大切に保管してコツコツと貯金していきました。
なるほど…
ところが、Eさんが亡くなった後、孫にあげようとコツコツ貯めていた財産も
遺産として計算され、予想外の相続税を支払うことになってしまいました。
これでは、長年かけた節税の効果がありません。どうすればよかったのでしょうか?
あげた(贈与した)と思っていても、孫に「もらう」という意思がなかったため、
名義預金とされて、贈与と認められない例ね。
そうなんですか~!
贈与とするためには、もらう本人が通帳を管理していること、または贈与契約書など
客観的に判断できるものがあることが大切よ。
なるほど~
最近では、贈与の手続きをサポートする信託もあるので、活用を検討したいものね。
なお、贈与には贈与税が課税されることもあるので、その点には注意が必要よ!
さすがです!ありがとうございました~
わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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