相続のギモン~節税しようと孫のためにためた貯金に税金がかかるの?~

こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!

こんにちは~

つくはさん、相談いいですか~?

いいわよ。今回はどんな相談かしら?

Eさん(仮名・60歳)は、会社員だったころに付き合いで買った株式を売却したところ、
現金資産が増えました。

あら!

現金をたくさん持っていると相続税は高いという話を聞いたので、
「それなら、あらかじめ孫にお金をあげて、自分の財産を減らしておこう」
と考えました。

ふむふむ、それで?

孫2人の名義で、それぞれ預金通帳を作り、親たちが勝手に使えないように
通帳も印鑑もEさんが大切に保管してコツコツと貯金していきました。

なるほど…

ところが、Eさんが亡くなった後、孫にあげようとコツコツ貯めていた財産も
遺産として計算され、予想外の相続税を支払うことになってしまいました。
これでは、長年かけた節税の効果がありません。どうすればよかったのでしょうか?

あげた(贈与した)と思っていても、孫に「もらう」という意思がなかったため、
名義預金とされて、贈与と認められない例ね。

そうなんですか~!

贈与とするためには、もらう本人が通帳を管理していること、または贈与契約書など
客観的に判断できるものがあることが大切よ。

なるほど~

最近では、贈与の手続きをサポートする信託もあるので、活用を検討したいものね。
なお、贈与には贈与税が課税されることもあるので、その点には注意が必要よ!

さすがです!ありがとうございました~

わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
ホームページでも、やさしい解説をしていただけませんか?
また、自分で試算してみたい人もいると思うんですよね。
セルフチェックできる試算アプリのご紹介をお願いいたします。

無料試算アプリ! 良いですね。
私もプロの税理士として活用したいです。

準備済ですので、是非ご活用ください。

税金や関係する事項の留意点・試算アプリを、各回テーマごとにまとめたブログを無料公開しております。

セルフチェックしたい方は是非ご活用ください!
「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、直接、ご相談(*)も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
(*)確定申告の「受付」・「料金」・「ご予約」に関するご相談(=カジュアル面談)は、30分間無料のWEB面談をご利用いただけます。なお、本題となる「税務相談」そのものは、有料となりますのでご留意ください。
各種税制に関する具体的なご相談サービス一覧

当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、各種の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!

具体的なサービスはこちらに記載しています。
お問い合わせ
お問い合わせやご希望につきましては、以下の「お問い合わせフォーム」より送信ください。
「フォーム」に必要事項を入力頂き、規約に承諾・同意の「チェックマーク」の上、「送信」ボタンを押すことで、「あすも」までメッセージが届きます。

24時間・365日、いつでも受付しております。

営業日の営業時間帯(9:00~17:00)に、連絡差し上げます。
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。







