相続のギモン~父が愛人に多額の贈与をした場合、財産を取り戻せる?~
こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!
こんにちは~
つくはさん、相談いいですか~?
いいわよ。今回はどんな相談かしら?
Kさん(仮名・41歳)は、久しぶりに会った父親の服装が急に派手に
なったことを不審に思っていました。母はすでに他界しています。
あら…
その後、父は年下の女性と同居していることがわかりました。
また、Kさんから見たら愛人である女性に、父は相当の預金を
あげてしまっているらしいのです。
大変じゃない!
Kさんが父に問いただしたところ、あげたことを覚えていないなど、
かなり物忘れが激しくなっていることもわかりました。
そんな父に代わって、Kさんが財産を取り戻すことは出来るのでしょうか?
なるほど…
今回もお願いします!つくはさん!
残念ながら、贈与が完了した部分は原則として解消できないわ。
あげた本人である父親であっても、その子であるKさんであっても、
解消することはできないわね。
そうなんですか!
生前に自分の財産をどう処分するかは本人の自由だけど、認知症で
財産をだまし取られている恐れがあるなら、本人の望みに沿って
サポートを行う成年後見制度の利用をおすすめするわ。
さすがです!ありがとうございました~
わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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