相続のギモン~贈与した教育資金が無駄遣いされてしまった場合~
こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!
こんにちは~
つくはさん、相談いいですか~?
いいわよ。今回はどんな相談かしら?
Sさん(仮名・66歳)は専門家のすすめで、孫3人に400万円ずつ
「教育資金の一括贈与」を利用して贈与しました。
まあ!
教育資金の一括贈与とは、受贈者1人につき1500万円までは教育資金に使用すること
を条件に贈与税が非課税になるという制度です。
ふむふむ、それで?
ところが、そのうちの1人、次郎が「もらったお金をどう使おうと勝手でしょ」と
車や旅行にお金を浪費してしまいました。
あらあら…
他の孫たちは、塾の費用や入学金、授業料などのために計画的に使っていますが、
次郎に贈与した分に税金がかからないか非常に不安に思っているそうで、どうしたら
いいでしょうか?
教育資金の一括贈与は、その名のとおり、教育資金の贈与を目的にしているのよ。
目的以外のことに贈与された財産を使えば、当然、他の贈与と同様に贈与税が
課されるわね。
そうなんですか!
浪費してしまった次郎さんは、贈与税を支払わなくてはならないわ。
やっぱり、そうなんですね…
贈与する際に、教育資金の一括贈与の目的と納税義務について、きちんと説明をして
理解してもらっておくことが大切ね!
なるほど~
転ばぬ先の杖ね。
さすがです!ありがとうございました~
わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
ホームページでも、やさしい解説をしていただけませんか?
また、自分で試算してみたい人もいると思うんですよね。
セルフチェックできる試算アプリのご紹介をお願いいたします。
無料試算アプリ! 良いですね。
私もプロの税理士として活用したいです。
準備済ですので、是非ご活用ください。
税金や関係する事項の留意点・試算アプリを、各回テーマごとにまとめたブログを無料公開しております。
セルフチェックしたい方は是非ご活用ください!
「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、直接、ご相談(*)も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
(*)確定申告の「受付」・「料金」・「ご予約」に関するご相談(=カジュアル面談)は、30分間無料のWEB面談をご利用いただけます。なお、本題となる「税務相談」そのものは、有料となりますのでご留意ください。
各種税制に関する具体的なご相談サービス一覧
当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、各種の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!
具体的なサービスはこちらに記載しています。
お問い合わせ
お問い合わせやご希望につきましては、以下の「お問い合わせフォーム」より送信ください。
「フォーム」に必要事項を入力頂き、規約に承諾・同意の「チェックマーク」の上、「送信」ボタンを押すことで、「あすも」までメッセージが届きます。
24時間・365日、いつでも受付しております。
営業日の営業時間帯(9:00~17:00)に、連絡差し上げます。