相続のギモン~贈与した教育資金が無駄遣いされてしまった場合~

こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!

こんにちは~

つくはさん、相談いいですか~?

いいわよ。今回はどんな相談かしら?

Sさん(仮名・66歳)は専門家のすすめで、孫3人に400万円ずつ
「教育資金の一括贈与」を利用して贈与しました。

まあ!

教育資金の一括贈与とは、受贈者1人につき1500万円までは教育資金に使用すること
を条件に贈与税が非課税になるという制度です。

ふむふむ、それで?

ところが、そのうちの1人、次郎が「もらったお金をどう使おうと勝手でしょ」と
車や旅行にお金を浪費してしまいました。

あらあら…

他の孫たちは、塾の費用や入学金、授業料などのために計画的に使っていますが、
次郎に贈与した分に税金がかからないか非常に不安に思っているそうで、どうしたら
いいでしょうか?

教育資金の一括贈与は、その名のとおり、教育資金の贈与を目的にしているのよ。
目的以外のことに贈与された財産を使えば、当然、他の贈与と同様に贈与税が
課されるわね。

そうなんですか!

浪費してしまった次郎さんは、贈与税を支払わなくてはならないわ。

やっぱり、そうなんですね…

贈与する際に、教育資金の一括贈与の目的と納税義務について、きちんと説明をして
理解してもらっておくことが大切ね!

なるほど~

転ばぬ先の杖ね。

さすがです!ありがとうございました~

わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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