相続のギモン~子どもに泣きつかれて借金を肩代りした。これも贈与になる?~

こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!

こんにちは~

つくはさん、相談いいですか~?

いいわよ。今回はどんな相談かしら?

Tさん(仮名・54歳)のひとり息子は、事業で失敗し、1000万円の
借金を抱えてしまいました。

いきなり、大変ね…

息子が趣味で集めた車などを売却すれば、どうにか返済していけそうでしたが、
「事業が軌道に乗ったら必ず返すから」と息子に泣きつかれたため、Tさんは
「いずれ遺産として息子のものになるのだし、貸してやろう」と借金を肩代り
しました。

なんですって?!

ところが、息子の顧問税理士から「このままだと、息子に贈与税が課税される
可能性がある」と言われてしまいました。

うーん…

もし課税されるとすれば、177万円もの支払いになるというので
驚いています。Tさんはどうしたらいいのでしょうか?

親子間のお金の貸し借りであれば、贈与税はかからないわ。
でも、返済能力がある人の借金の肩代りは、「貸し借りを装った
贈与」とされて贈与税がかかる可能性があるわね。

そうなんですか?!

また、返済の事実がないと、贈与だと指摘される原因になるわね。

なるほど~

「贈与ではない」と主張するためには、契約書を作るといいわよ。
そして、返済の際は、履歴が残る振り込みで行うのがおすすめね。

さすがです!ありがとうございました~!

わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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