相続のギモン~子どもに自宅を安く売ったら、税務署から贈与税の連絡が来た!~

こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!

こんにちは~

つくはさん、相談いいですか~?

いいわよ。今回はどんな相談かしら?

Yさん(仮名・61歳)は、死語に発生する相続税が心配なので、できるだけ生きている間に
子どもたちに財産を分け与えておきたいと考えています。

そうなの?

しかし、贈与にすると贈与税がかかるので、一計を案じて、1200万円の自宅と
2800万円の土地を500万円で息子に売りました。

あら!

「これで贈与税がかかることはないだろう」と思っていたところ、
税務署から息子あてに連絡が来ました。

なんて書いてあったの?

どうやら、息子には売買によって発生する税金の他に、やはり贈与税もかかるというのです。
売買にすれば、贈与税はかからないと考えていたのですが、一体何がいけなかったのでしょうか?

実際の価格よりも安く譲渡すると、「その差額を贈与した」とみなされて、
贈与税がかかることがあるわ。これを、みなし贈与というのよ。

そうなんですか~!

また、不動産を取得すると不動産取得税、売却して利益が出れば
所得税と住民税が課税されるなど、売買の場合なら、売ったほう、
買ったほうそれぞれに、さまざまな税金がかかるので注意が必要ね!

さすがです!ありがとうございました~!

わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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