相続のギモン~子どもに自宅を安く売ったら、税務署から贈与税の連絡が来た!~
こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!
こんにちは~
つくはさん、相談いいですか~?
いいわよ。今回はどんな相談かしら?
Yさん(仮名・61歳)は、死語に発生する相続税が心配なので、できるだけ生きている間に
子どもたちに財産を分け与えておきたいと考えています。
そうなの?
しかし、贈与にすると贈与税がかかるので、一計を案じて、1200万円の自宅と
2800万円の土地を500万円で息子に売りました。
あら!
「これで贈与税がかかることはないだろう」と思っていたところ、
税務署から息子あてに連絡が来ました。
なんて書いてあったの?
どうやら、息子には売買によって発生する税金の他に、やはり贈与税もかかるというのです。
売買にすれば、贈与税はかからないと考えていたのですが、一体何がいけなかったのでしょうか?
実際の価格よりも安く譲渡すると、「その差額を贈与した」とみなされて、
贈与税がかかることがあるわ。これを、みなし贈与というのよ。
そうなんですか~!
また、不動産を取得すると不動産取得税、売却して利益が出れば
所得税と住民税が課税されるなど、売買の場合なら、売ったほう、
買ったほうそれぞれに、さまざまな税金がかかるので注意が必要ね!
さすがです!ありがとうございました~!
わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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