相続のギモン~遺産の分配は?~
こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!
こんにちは、今日はどんな相談かしら?
今日は、知り合いの知り合いから聞いた話なんですけど…
わみちゃんって、お人好しね。
それで、内容は?
Rさん(仮名45歳)という女性の母親が今年亡くなったんだそうです。
葬儀の後、兄弟姉妹がそろったところで長男が母親の遺言書を持ってきたんだそうで…
あら…
そこには、「全財産を長男に相続させる」と書かれていたそうです。
でも、Rさんにしてみれば、長男が遺産を全て独り占めして相続するのは
どうにも納得いかないということで…
そりゃそうよね…
Rさんは、自分の相続する分を主張することはできないんでしょうか?
この場合、一定の相続人には最低限もらうことのできる遺留分があり、
意思表示することで請求することができるわ。
そうなんですか!
つまり、「遺留分にあたる遺産を私に返してください」と、
主張することができるのよ。
さすがつくはさん!
裁判などはせず、相手に伝えるだけで良いけれど、
証拠が残るように内容証明郵便などで、通知するのが良いわね。
なるほど~!
もし相手が応じなければ、家庭裁判所で訴えを起こすことも出来るわよ。
勉強になります!ありがとうございました!
わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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