相続のギモン~相続する前にお金をもらっていた場合は?~

こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
このコーナーでは、相続に関する疑問を、「あすもつくは」さんに聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!

こんにちは~

つくはさん、相談いいですか~?

いいわよ。今回はどんな相談かしら?

Kさん(仮名・65歳)は、弟、妹の3人兄弟です。父親が亡くなり、慌ただしく
お葬式と四十九日をすませた頃、遺言書が見つかったんだそうです。

あら…

遺言書によると、「自宅は長男に、土地を次男に相続させる」とのこと。
自宅は1000万円ほどで、土地は400万円ほどですが、2人とも
遺言書のとおりに分けることで納得しています。

じゃあ、いいじゃない?

ところが、妹も「自分にも、もらえる権利があるはず」と
主張してきたんだそうです。

そうなの?

妹は、生前、住宅の建築資金として父親から700万円の援助を受けています。
Kさんと弟は、その分があるので遺言どおりの相続で良いのではと考えています。
どうしたら良いでしょうか?

妹が、生前に父からもらっていた700万円は、相続財産を前渡しで
もらっていたとみなされる特別受益にあたるわね。
この700万円は遺産に戻して計算し直すことになるわ。
これを持戻しというのよ。

そうなんですか!

そうすると、妹はすでに相続する分を十分にもらっていると言えるので、
遺言書のとおりに分割するのが妥当と考えられるわね。

なるほど!

これで、全員納得できるんじゃないかしら?

さすがです~!ありがとうございました!

わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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