あすもメモ~インボイス制度ってなに?~
こんにちは~!
あすも/道明誉裕税理士事務所の「わみ」といいます!
毎週日曜は、「明日もあすも!」なのですが、
今回は緊急特集「あすもメモ~インボイス制度ってなに?~」
をまとめました!
「あすもつくは」さんに疑問を聞いて、
解決へ導いてもらいます!
それでは、はじまりま~すっ!
こんにちは~
つくはさん、お聞きしたいことがあるんですけど…
いいわよ。何かしら?
インボイス制度って何ですか?
令和5年(2023年)10月1日から「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)が実施されるのよ。この制度は、「インボイス」(適格請求書)と呼ばれる一定の記載事項を満たした請求書等を交付し、保存する新しい制度なのよ。
え~!もう今年の秋のことなんですね!
インボイスとは、「売手から買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」をいい、具体的には、現行の請求書(区分記載請求書)に一定の記載事項が追加されたものになるわね。
なるほど~!
軽減税率制度が実行されると、少額な取引であっても正確な適用税率の判定のために
領収書等の証票が必要となるため、そうした取引についてもインボイスの保存が必要と
なるわ。
ふむふむ
その結果、免税事業者が課税事業者にシフトし、
適格請求書発行事業者になる場合も出てくる。
そうなんですか~!
そこで免税事業者が、課税事業者を選択した場合、
消費税額の負担軽減を図る観点から、納税額を売上げに係る
消費税額の2割に軽減する激変緩和措置が3年間に限って
講じられることになるわ。
なんだか、すごいですね
具体的には、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から
8年9月30日までの各課税期間においては、免税事業者が適格請求書
発行事業者となったこと、又は課税事業者選択届出書を提出したことにより
事業者免税点制度の適用を受けられないことになる場合は、その課税期間に
おける課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に
対する消費税額に8割を乗じた額とすることによって、納付税額を
その課税標準額に対する消費税額の2割にすることができるというものよ。
なるほど~!ありがとうございました!
わみちゃん、つくはさん!ありがとうございました!
ところで…
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