税金どうでしょう?+pythonアプリ「事業所得(請負契約等)なのか、給与所得(雇用契約)なのかを判定するアプリを創りました。」(無料利用可です。)
*留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
フリーランスで働いています。
働き方改革やダイバーシティなどで、色んな働き方が増えてきましたよね?
私は報酬の支払い先と「雇用契約」を結んでいないのですが、自分が、事業所得なのか、給与所得なのか、いまひとつわかりません。取扱が全然違うとは聞いていますが、確定申告などのときに困らないか心配です。
チェックしたいので、事業所得か給与所得かを区分の助けになるアプリを創って頂けませんか?
「事業所得(請負)・給与所得(雇用)の判定アプリ」を開発しました!
請負契約・工事契約・販売契約などの場合は、事業所得となります(*雑所得は今回無視してくださいね)。 一方で、雇用契約の場合は、給与所得となります。このように、契約の内容が明確ですと、事業所得か給与所得か区分しやすいかと思います。この場合は、トラブルも起きにくいとは思います。
ところが、契約の締結も、契約書も、口約束も、何もない場合は、どうしたらよいでしょうか? 明確に区分することができませんね。その場合は、「総合的に勘案」して、どちらかに決めることになります。当然ですが、税務署との見解が異なれば、税務調査となり得ますので、慎重に行ってください。
そもそも論ですが、事業所得と給与所得では、同じ報酬のテリトリーであり、同じ所得税・住民税のテリトリーではありますが、所得の内部の計算構造や、仕事を始める前の準備段階、源泉徴収され方、帳簿の必要性、領収書の保存、確定申告など、色々な面で性質が全く異なってきます。
事業所得は、総収入金額から必要経費を控除して算定します。必要経費は、領収書を保存するような実際の費用の支払い金額を基礎として算入するものです。また、事業所得は、開業届の提出を要しますし、青色申告承認申請書を提出する場合もあります。青色申告の承認があった場合、青色申告特別控除や独特の経費計上、税額控除などの特典もあったりしますよね。源泉徴収は報酬料金等の枠組みで計算され、ザックリ前払いするイメージです。帳簿をつけたり、確定申告もすることになるでしょう。消費税申告も気になりますね。
一方で、給与所得は、収入金額から給与所得控除額を控除して算定します。給与所得控除額は、収入金額に応じた理論的な特殊計算をするもので、基本的には領収書は関係しません。源泉徴収は給与所得者の源泉徴収の枠組みで計算され、しっかり前払いするイメージです。基本的には、年末調整が実施され、自動的に清算されます。還付に気づかず、又は、めんどくさいという理由で、還付申告しないケースも多いのではないかと思います。
このように、全く異なる枠組み・性質となりますので、事業なのか、雇用なのかは、報酬を支払う側も、受け取る側も、共に、しっかり区別しておく必要があるということですね。
よって、セルフチェック、ダブルチェック・検算用として、「事業所得(請負)・給与所得(雇用)の判定アプリ」を、税理士5.0+技術者の「あすも/道明誉裕税理士事務所」がゼロから創りました!
税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。
税理士先生の受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。
*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。
なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。
当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!
アプリの前に、税法上の根拠の説明をします
「アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。
<事業所得と給与所得の区分とは?>
請負契約書や雇用契約書と言った「契約書」があれば、悩むことはないか思います。請負契約などであれば事業所得、雇用契約なら給与所得で大丈夫かと思います。
しかし、ダイバーシティが進んだ世の中となりました。副業・兼業など、なんでもありの日本経済に生まれ変わってきていますね。コロナやDXで加速すると思います。
なにかの理由で、書類がなく、契約や約束事も明確ではないとなると、一転して、区分の判断がきわどいケースもあるかもしれません。
国税庁HPのタックスアンサーを見てみましょう。
No.1300 所得の区分のあらまし
所得税法では、その性格によって所得を次の10種類に区分しています。
(略)
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
(略)
給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
(略)
引用 : No.1300 所得の区分のあらまし
シンプルですが、契約書に報酬のための条件や内容が明記されていれば、迷わず、上記だけでも区分できると思います。
しかし、書類もなく、内容も明確ではない場合は、「総合的に勘案」することになります。
源泉所得税における給与等の課税の取扱い
(略)
イ 給与等該当性を肯定する重要な要素
就業時間が指定されている又は就業時間が厳密に管理されている場合。
報酬が役務提供をした時間又は日数を基礎として計算され、業務の結果に関係なく支払われている場合等。
就業規則等に服し、違反等に対しては懲戒処分等もあり得るなど、使用者の事業組織へ組み入れられていると認められる場合。
ロ 給与等該当性を否定する重要な要素
業務遂行に当たり自由な判断で補助者の使用が可能であり、当該補助者に支払う報酬を本人が負担している場合。
業務遂行上必要な工場、機械設備及び車両等の生産手段を本人が所有し、当該生産手段が労働力と一体となって業務に使用されている場合等。
ハ 給与等該当性を肯定する補強要素
使用者に専属することが義務付けられている場合。
報酬の体系が完全な成果主義型であっても、業務ごとの報酬の算定根拠が日当に予定日数を乗じて計算されている場合。
ニ 給与等該当性を肯定又は否定する補強要素
業務遂行方法の決定における本人の裁量の度合いや業務遂行過程における使用者の監督状況の度合いなどから、業務遂行上の指揮監督が強いと認められる場合は、給与等該当性を肯定する補強要素となり、弱いと認められる場合は否定する補強要素となる。
就業時間の決定における本人の裁量の度合いなどから、時間的拘束性が強いと認められる場合は、給与等該当性を肯定する補強要素となり、弱いと認められる場合は否定する補強要素となる。
使用者からの仕事の依頼を拒否できない場合は、給与等該当性を肯定する補強要素となり、拒否できる場合は否定する補強要素となる。
業務遂行上で発生する危険又は損失を本人が専ら負担している場合は、給与等該当性を否定する補強要素となり、負担していない場合は肯定する補強要素となる。
3 結論
就労形態は業種業態によって様々な特質があるため、判断要素を検討する際にはそれを考慮する必要があり、業種業態の中には、傭車運転手における車両の所有の有無のように、特定の要素が判断のポイントとなる場合がある。
したがって、給与等該当性の判断が特に困難とされる業種業態については、上記判断基準を基に個々の就労形態を分析し、それに応じた明確な判断基準を示す必要があると考える。
(略)
引用 : 源泉所得税における給与等の課税の取扱い
以上のように、総合的に勘案することになります。基本的には税理士に相談した方がよいのですが、これらを加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。
「事業所得(請負)・給与所得(雇用)の判定アプリ」の使用方法
ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。
「▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問や解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。
半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。
それでは、アプリを御利用ください。
アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓
*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったり、プログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。
*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。
結果はいかがでしたか~?
「事業所得(請負)・給与所得(雇用)の判定アプリ」に関する具体的なご相談サービス一覧
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、事業所得(請負)・給与所得(雇用)の判定などのサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談・申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!
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当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。
具体的なサービスはこちらに記載しています。
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