税金どうでしょう?+pythonアプリ「所得税・住民税の配偶者控除・配偶者特別控除の判定を行い(R2改正対応)、節税効果を同時に試算するアプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)

留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

若奥様
Rさん

私は主婦です。新婚で幸せの真っ只中です。いかんせん、サラリーマンの旦那の稼ぎが低い事だけが悩みのタネですよね~(笑)

よって、将来の子育て資金・マイホーム資金や家計の補てんをしたいのと、社会と繋がっていたい気持ちなどから、新規にパートかアルバイトをしようかと考えております。

ただ、私が中途半端に稼ぎすぎると、かえって、家計全体では税金面や社会保険面で不利になる場合があると聞いたことがあります。103万円の壁とか、100万円の壁なるものがあるとのことで、税金社会保険も意識して、シフトの入れ具合をコントロールしながら働きたいと考えております。

私は、旦那の「配偶者控除」に現状では入っているらしいのですが、私のパート・アルバイト勤務次第によって旦那の税金はどうなるのでしょうか?

例えば、バイトのシフトをわずかに増やしたことによって、控除から完全に外れたり、控除額が変わったりするのでしょうか?

配偶者控除・配偶者特別控除の改正もあったとのことで、速算表をみたのですが、表が複雑すぎて、使い方がわかりません

なにか、自分でも簡単に試算できるアプリはありませんか?

「所得税・住民税の配偶者控除・配偶者特別控除・節税効果試算アプリ」を開発しました!

あすも代表

アルバイトやパートのシフト等をコントロールして、配偶者様の「所得をわざと抑える」ことによって、配偶者控除や配偶者特別控除も受けられるようにしたいとのご相談・ご要望は、税理士をやっていますと本当に多いですよね。

以前から103万円の壁などとして社会問題として認識もされている内容ですよね。「女性活躍型社会」を目指して政府・与党が取り組んでおり、令和2年に配偶者控除・配偶者特別控除の税法改正も入りました。これにより、「雇われる側」へのアプローチにはなったのかもしれません。しかし、肝心の「雇う側」によるダイバーシティ(多様性)対応・働き方改革は、全くと言っていいくらい、ほとんど進んでいない状況ですから、根本的な問題解決には至っていない感じですよね。今後も、世界に遅れて、日本経済の課題として残り続けるのではないかと心底懸念しております。私自身はダイバーシティを推奨する立場の推進派ですし、配偶者様には税金のことなど一切気にせず、どんどん稼いで欲しいと言うのが本心なので、とても残念なのですが、税理士への相談需要現実面として、結果としてこれまで通り、配偶者様の所得コントロール(抑制)のアドバイスをせざるを得ないというのが、現状でございます。

さて、

配偶者様が、控除の対象となるのかどうかについては、会社への配偶者控除等申告書(通称・マルハイ)の提出、確定申告書の作成、そして、節税の検討など、各方面で重要となりますよね。場合によっては、住民税非課税世帯の判定や、国民健康保険料の算定など、色々と影響したりもします。

ただ、配偶者控除・配偶者特別控除には、生計一の要件や納税者本人様と配偶者様の合計所得金額の要件などの判定要素もあり、さらに、年齢毎の区分控除額の違いなどもあり、令和2年改正によってますます複雑なシステムとなりました。

速算表がよみとりにくくなった点もあり、所得税・住民税の節税計算判定表計算を同時に繰り出さなければなりませんので、結構たいへんですし、計算ミスしてしまうかもしれませんよね?

税理士顧問契約をしている法人の役員様など、税理士に相談できる環境にあれば、税理士に任せていれば、特に問題はないとは思います。しかし、逆に、ほとんどの方はそういう贅沢な環境にはないと思います。税理士に相談できない方々のために、クラウドアプリを用意しました。

節税の試算などを、自分検討したいケースも想定して、アプリを創りました。


税理士との相談前あらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方私的利用はもちろん大歓迎です。

税理士先生受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。

*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。


なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。

当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!

税理士の道明です。
税理士の道明です。

アプリの前に、税法上の根拠の説明をします

あすも代表

アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。


配偶者控除・配偶者特別控除節税効果

所得税」の配偶者控除・配偶者特別控除については、国税庁HPのタックスアンサーに以下記載があります。節税効果こそ違えど、要件そのものに関して言えば、住民税も同じ考え方です。合計所得金額年齢などによって、算入できない配偶者もおりますので、「控除対象配偶者」となるかどうかが、節税案の策定上は要注意すべきポイントとなります。控除できる金額も、年齢区分所得税・住民税の別異なりますので、これも考慮すべきでしょう。

ところで、配偶者控除・配偶者特別控除や節税効果を同時に検討するには、「表計算」を行わないといけません。電卓と紙ですとちょっとメンドクサイ、または、計算ミスするかも?と思いましたので、アプリを創りました。簡単な入力をするだけで、アプリが控除額適用税率節税効果をはじき出しますので、素早く検証できます。

No.1191 配偶者控除

1 配偶者控除の概要

 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

2 控除対象配偶者となる人の範囲

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

 なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

3 配偶者控除額の金額

(略:国税庁HPの速算表をご覧下さい。)

4 その他

配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である方については、配偶者特別控除の適用を受けることができます。また、配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者特別控除の適用を受ける納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて異なります。

(略)

引用 : No.1191 配偶者控除

No.1195 配偶者特別控除

1 配偶者特別控除の概要

 配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。

 なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません

2 配偶者特別控除を受けるための要件

(1) 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。

(2) 配偶者が、次の要件全てに当てはまること。

イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。

ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。

(3) 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。

(略)

3 配偶者特別控除の控除額

(略:略:国税庁HPの速算表をご覧下さい。

 

引用 : No.1195 配偶者特別控除

なお、「住民税」の配偶者控除額・配偶者特別控除額は、お住まいの各市町村の住民税課のHPにてご確認ください。

いずれにしても、配偶者控除・配偶者特別控除の判定などは税務知識を必要としますので、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。

「 所得税・住民税の配偶者控除・配偶者特別控除・節税効果試算アプリ 」の使用方法

あすも代表

ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。

▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。


半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。

それでは、アプリを御利用ください。

アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓

*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったりプログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。

*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。

あすも代表

結果はいかがでしたか~?

「 所得税・住民税の配偶者控除・配偶者特別控除・節税効果試算アプリ 」に関する具体的なご相談サービス一覧

あすも代表

個人の方向けのPRです>

当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、 所得税・住民税の配偶者控除・配偶者特別控除・節税効果の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!


<税理士など専門家の方向けのPRです>

当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。

お客様のために知恵を絞ります!
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あすも さくら

具体的なサービスはこちらに記載しています。

お客様のためにさらに研鑽します!
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息抜きマンガ「あすもんPDCA」
pythonアプリ開発編
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