税金どうでしょう?+pythonアプリ「所得税・住民税の給与所得者の特定支出控除と節税効果を同時に試算するアプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)

留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

勤務医
A様

病院勤務する医師です。

上記の通り、給与所得者(サラリーマン)ですが、常に医師としての素養を高めなければいけませんので、高額な専門書の購入や、研修や人材交流などの関係で自費で遠出することも多いので、個人的な支出結構な額になります。

例えば、、、医療に関するセミナーなどの研修受講費や、そのための旅費、そして、医師の仕事に付随して得るその他の資格の講座受講費、医療に関する図書の購入費、医師仲間との交流のための交際費などが、毎年かなりの金額になっています。勤務先の病院は、支出の必要性を証明してくれるとは思いますが、勤務先から一部の手当(補てん金)があるものの、基本的には、ほぼ自腹です。

診療所などの開業医事業所得の必要経費として全額引けるのに、給与所得者だから1円も引けないとなると、ちょっと税金的に不公平ですよね?

私の場合、給与所得者の特定支出控除という税制の対象になりますか?

自分でも、控除の試算節税試算などをしたいのですが、簡単に判定や計算ができるアプリありませんか?

あすも代表

一生懸命生きる個人ひとり・一人を応援します!

よって、今回は、近年改正のあった、給与所得者の特定支出控除を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。

「所得税・住民税の給与所得者の特定支出控除・節税効果試算アプリ」を開発しました!

あすも代表

今回は、近年改正のあった、給与所得者の特定支出控除を取り上げます。

事業所得必要経費算入とのバランスから生まれた税制です。給与所得者(サラリーマン)の方々は、給与所得となりますが、給与所得控除という概算値の控除だけしかできませんでしたので、課税上の不公平感があったことから、(課税庁からするとシブシブ、)後から作られた税制です。

給与所得者個人的な経費の算入一部認めようとするものです。しかし、以前までは、年間100例くらいしか適用がありませんでした。勤務先の証明、厳しすぎる限度額、複雑な計算、確定申告必須など、ハードルが高すぎました。まるで、儀礼上、ハコだけ作って適用させずの「有名無実化」を狙っているかのような税制でしたよね?

そこで、平成25年に条件緩和のための一部改正がありました。、、、とは言っても、限度額と算出方法が一部緩和されただけです。勤務先の証明、複雑な計算、確定申告必須は変わりませんでしたので、まだまだハードルが高いと言えます。そもそも折角計算しても、限度額などにひっかかって、特定支出控除額がゼロとして計算されるケースも多い状況です。

条件緩和の影響で、一応、増加傾向にはあります。平成30年で1700程度の確定申告との報道ですから、まだまだ課税の公平性の道は長そうです。そもそも「特定支出控除額」なんぞ知らないというサラリーマンの方がほとんどではないかと思います。


なかなか普及しない特定支出控除ではありますが、アプリは作りましたよ~!

まずは全国の給与所得者の皆さんが試算してみるところから、課税の公平性が向上し始めるのではないかと考えました。

がんばって試算してみた結果、結局、特定支出控除額がゼロとして試算されるかもしれません。でも、試算してみないとわかりませんので、まずは試算をやってみましょう!

今回の控除額と、節税計算は、判定表計算を同時に繰り出さなければなりませんので、結構たいへんですし、計算ミスしてしまうかもしれませんよね?

税理士顧問契約をしている法人の役員様など、税理士に相談できる環境にあれば、税理士に任せていれば、特に問題はないとは思います。しかし、逆に、ほとんどの方はそういう贅沢な環境にはないと思います。税理士に相談できない方々のために、クラウドアプリを用意しました。

節税の試算などを、自分検討したいケースも想定して、アプリを創りました。


税理士との相談前あらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方私的利用はもちろん大歓迎です。

税理士先生受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。

*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。


なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。

当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!

税理士の道明です。
税理士の道明です。

アプリの前に、税法上の根拠の説明をします

あすも代表

アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。


給与所得者の特定支出控除額節税効果

所得税」の 給与所得者の特定支出控除額については、国税庁HPのタックスアンサーに以下記載があります。節税効果こそ違えど、要件そのものに関して言えば、住民税も同じ考え方です。

No.1415 給与所得者の特定支出控除

給与所得者が次の1から7の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。

平成28年分から

特定支出控除額の適用判定の基準となる金額

その年中の給与所得控除額×1/2

(略)

これを給与所得者の特定支出控除といいます。

この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費

3 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

4 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)

5 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。

6 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

7 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)

(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)

(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)

(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

※7の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。

 なお、これらの七つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます

 また、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分及び教育訓練給付金、母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分は特定支出から除かれます

 この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

 その際、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示してください。

(略)

引用 : No.1415 給与所得者の特定支出控除

以上のように、平成25年に緩和する改正があったものの、まだまだ制約も多く、適用にはハードルが高すぎる状況は変わっていないものと思います。

特定支出の年間合計が、 その年中の給与所得控除額×1/2を超えるのが要件というのが、最もハードルを高くしているポイントです。改正で変わった部分ではありますが、依然として厳しい要件ですね。

さらに、勤務必要経費については、65万円限度という制限もあり、こちらもハードルを高くしていると思います。

このように、折角がんばって試算しても、特定支出控除額がゼロとなるケースが、いまだに多いのではないかと思います。

残念な税制ですが、今後のさらなる緩和に期待したいところですよね?


控除額と節税効果を同時に検討するには、「表計算」を行わないといけません。電卓と紙ですとちょっとメンドクサイ、または、計算ミスするかも?と思いましたので、アプリを創りました。簡単な入力をするだけで、アプリが控除額適用税率節税効果をはじき出しますので、素早く検証できます。

判定・金額の試算などは税務知識を必要としますので、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。

「所得税・住民税の給与所得者の特定支出控除・節税効果試算アプリ」の使用方法

あすも代表

ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。

▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。


半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。

それでは、アプリを御利用ください。

アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓

*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったりプログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。

*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。

あすも代表

結果はいかがでしたか~?

「所得税・住民税の給与所得者の特定支出控除・節税効果試算アプリ」に関する具体的なご相談サービス一覧

あすも代表

個人の方向けのPRです>

当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、 所得税・住民税の給与所得者の特定支出控除・節税効果の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!


<税理士など専門家の方向けのPRです>

当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。

お客様のために知恵を絞ります!
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あすも さくら

具体的なサービスはこちらに記載しています。

お客様のためにさらに研鑽します!
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息抜きマンガ「あすもんPDCA」
pythonアプリ開発編
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