税金どうでしょう?+pythonアプリ「給与所得者へ食事を支給したときの現物給与(給与課税)判定と節税効果を同時に試算するアプリを創りました。」(スマホ利用でき、ダウンロード不要で、常時無料です。)

留意事項・免責事項について同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

会社の社長
A様

会社の代表取締役社長を務めております。

日頃、頑張ってくれている社員や役員に福利厚生をしたいと考えています。

例えば、いわゆる「まかない飯」のように、会社として社員役員に「食事」や「弁当代」を支給しようかと考えています。

ただ、役員や使用人に食事を支給したときに、「現物支給」として「給与課税」される場合があるとも聞いたことがあります。 この課税・非課税判定基準は、どうなりますでしょうか?

また、従業員としても、配偶者控除扶養控除など受けたい関係で、個人的に所得をコントロールしている者もいるのではないかと思います。いきなり勝手に給与課税されますと、コントロールできず、急な税金アップや社会保険料アップとなってしまい、かえってひんしゅくをかってしまうかもしれません。福利厚生と言っても「ありがた迷惑」となってしまいますよね?

ましてや、役員分の給与課税だと「定期同額給与」の観点から、法人の損金にも算入できない部分が生じうるんでしたよね?

税金的にどういう扱いになるのか知りたいので、自分でも、控除の試算節税試算などをしたいのですが、簡単に判定や計算ができるアプリありませんか?

あすも代表

社員のために頑張る社長様ひとり・一人を応援します!

よって、今回は、給与所得者への食事を支給したときの給与課税を取り上げます。お役立て頂ければ幸いです。

「給与所得者へ食事を支給したときの給与課税・節税効果試算アプリ」を開発しました!

あすも代表

今回は、給与所得者への食事を支給したときの給与課税を取り上げます。

日頃、頑張ってくれている社員や役員に「食事を支給」して、福利厚生を強化したいと考える会社様・社長様も多いかと思います。例えば、いわゆる「まかない飯」のように、会社として社員役員に「食事」や「弁当代」を支給しようとするものです。確かに、社員のモチベーションアップにも繋がりますし、「同じ釜の飯を食う」感じを出せますので社員同士の団結力も向上させる効果もあるかもしれません。

100%善意と会社の発展のための福利厚生案ではありますが、 役員や使用人に食事を支給したときに、「現物支給」として「給与課税」されてしまう場合がありますので、注意しなければいけません。

特に、役員給与課税と判定された場合に、「定期同額給与」という法人税損金算入限度額枠内から漏れたとしたら、損金不算入となってしまいます。役員に思いがけず所得課税がされ、社会保険料もアップする上に、法人は節税できないというトリプルパンチです。税制面で、最も気をつけなければいけない部分かと思います。

従業員としても、 配偶者控除扶養控除など受けたい関係で、個人的に所得をコントロールしている者もいるのではないかと思います。思わぬ給与課税で、従業員本人所得課税社会保険料アップだけでなく、この従業員を扶養している家族(世帯主など)の所得課税となってしまう恐れもあります。

みんな事前に納得の上での給与課税ならOKかとは思いますが、寝耳に水の思わぬ課税やトリプルパンチですと、かえってひんしゅくをかってしまい、折角の福利厚生案も台無しとなってしまいます。


役員や使用人に食事を支給したときの「現物支給」として「給与課税」を判定する場合、主に4パターンあります。残業・夜勤時間帯の食事支給と、それ以外の時間帯の食事支給で180度取扱が異なる場合があります。また、食事そのものを支給するのか、現金でお弁当代を渡すのかでも180度取扱が異なる場合があります。

今回の課税金額と非課税金額による税の発生節税計算は、判定表計算を同時に繰り出さなければなりませんので、結構たいへんですし、計算ミスしてしまうかもしれませんよね?

税理士顧問契約をしている法人の役員様など、税理士に相談できる環境にあれば、税理士に任せていれば、特に問題はないとは思います。しかし、逆に、ほとんどの方はそういう贅沢な環境にはないと思います。税理士に相談できない方々のために、クラウドアプリを用意しました。

節税の試算などを、自分検討したいケースも想定して、アプリを創りました。


税理士との相談前あらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方私的利用はもちろん大歓迎です。

税理士先生受付時・面談時などでの利用にも、電卓が不要ですので、簡易の試算結果などとして都度利用頂ければ幸いです。商用利用も無料でOKです! pythonのプログラミングコードは、オープンソースとしていますので、転用もOKとしています。

*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。


なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。

当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!

税理士の道明です。
税理士の道明です。

アプリの前に、税法上の根拠の説明をします

あすも代表

アプリで簡単に!」も結構ですが、税法の基本を理解してからアプリを利用することをオススメしております。ブラックボックスのまま利用すると、思わぬ落とし穴があるかもしれませんので、念のため、解説します。


給与所得者へ食事を支給したときの現物支給・給与課税の判定節税効果

所得税給与所得者へ食事を支給したときの現物支給・給与課税 については、国税庁HPのタックスアンサーに以下記載があります。節税効果こそ違えど、要件そのものに関して言えば、住民税も同じ考え方です。

No.2594 食事を支給したとき

 役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。

(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

 この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

 なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税及び地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。

(略)

① 弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額

② 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

(略)

 食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下の金額を支給する場合を除き補助をする全額給与として課税されます。

 なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

引用 : No.2594 食事を支給したとき

残業・夜勤時間帯の食事支給と、それ以外の時間帯の食事支給で、180度取扱が異なる場合があることがわかりますね。

また、食事そのものを支給するのか、現金でお弁当代を渡すのかでも、取扱が異なることがわかりますね。

上記を織り込んだアプリを用意しました。


課税額・非課税額と節税効果を同時に検討するには、「表計算」を行わないといけません。電卓と紙ですとちょっとメンドクサイ、または、計算ミスするかも?と思いましたので、アプリを創りました。簡単な入力をするだけで、アプリが控除額適用税率節税効果をはじき出しますので、素早く検証できます。

判定・金額の試算などは税務知識を必要としますので、基本的には、税理士への個別の相談をお勧めしておりますが、セルフチェックの需要にも応えるため、以上を加味したアプリを開発しました。以下、使用方法をお読みの上、御利用ください。

「給与所得者へ食事を支給したときの給与課税・節税効果試算アプリ」の使用方法

あすも代表

ホームページ上で稼働する判定アプリです。ダウンロードする必要はございませんので、ご安心ください。その分、多少の文字化けがあると思いますが、ご容赦ください。プログラムの中身そのものを見ることができる形式としております。

▶Run」を押して、はじめて頂くと、右側の「Result」の画面(インタプリタ)に質問解説などが出てきます。カーソルにマウスを合わせ、質問される項目について入力ください。自動的に場合分け計算がされます。


半角数字、整数で入力の上、「Enter」で確定してください。自動的に判別され、結果が出ますよ。

それでは、アプリを御利用ください。

アプリです。「▶RUN」で質問が始まります↓

*「trinket」のクラウド連携の関係で、表示がされなかったりプログラミング作動不良が起きることが確認されております。「リロード🔄」などですぐに修正されるケースがほとんどですので、トライしてみてください。

*「枠」をずらすことができますので、見えにくい場合には調整してみてください。

あすも代表

結果はいかがでしたか~?

「給与所得者へ食事を支給したときの給与課税・節税効果試算アプリ」に関する具体的なご相談サービス一覧

あすも代表

個人の方向けのPRです>

当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、給与所得者へ食事を支給したときの給与課税・節税効果試算の税務に関するサポートをしております。総合的な事前対策支援や、高度な税務に関する税務相談申告代行などを随時受け付けております。30分無料WEB面談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください!


<税理士など専門家の方向けのPRです>

当オフィスでは、税理士5.0+技術者として、簡易的なpythonプログラミングソフトの開発も承ります。例えば、先程のインタプリタ型pythonアプリを、コンパイルして、当ブログ以外の画面でも、いつでもどこでも試算ができる実行ファイル型のソフトウエアとして提供することも可能です。貴社のご都合に合わせたカスタマイズも承ります。時短・合理化・コストダウン・DX推進にご活用ください。

お客様のために知恵を絞ります!
お客様のために知恵を絞ります!
あすも さくら

具体的なサービスはこちらに記載しています。

お客様のためにさらに研鑽します!
お客様のためにさらに研鑽します!
息抜きマンガ「あすもんPDCA」
pythonアプリ開発編
息抜きマンガ「あすもんPDCA」
pythonアプリ開発編

お問い合わせ

お問い合わせやご希望につきましては、以下の「お問い合わせフォーム」より送信ください。

「フォーム」に必要事項を入力頂き、規約に承諾・同意の「チェックマーク」の上、「送信」ボタンを押すことで、「あすも」までメッセージが届きます。

あすも さくら

24時間・365日、いつでも受付しております。

あすも 代表

遠慮無く、お気軽にお問い合わせください。